多技に渡り各分野ごとに、
経験豊富な弁護士がご相談を承ります。
まずはお気軽にご相談ください。

B型肝炎・C型肝炎について
B型肝炎・C型肝炎について

過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります。

■B型肝炎給付金
集団予防接種等が原因で肝炎になった人
(母子感染した人を含みます。)が国からの受け取る給付金です。

■B型肝炎訴訟
給付金を受け取るには裁判手続きが必要です。もっとも、通常の裁判とは異なり、給付金を受け取るための手続きとして、一定程度簡単なものとなっています。

■根拠法令
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」。

【主な給付金】

病態等

金額

死亡・肝がん・肝硬変
(重度)

3,600万円

20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)

900万円

肝硬変(軽度)

2,500万円

20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)

(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など 

600万円

(2)(1)以外の方

300万円

慢性B型肝炎

1,250万円

20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 

(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など 

300万円

(2)(1)以外の方

150万円

無症候性キャリア

600万円

20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)

50万円

B型肝炎・C型肝炎について
A ①B型肝炎ウイルスに感染していること    ②満7歳になるまでに集団予防接種
   等を受けていること
   ③昭和16年7月1日~昭和57年1月27日
   までに生まれた方
B Aを母親を持つ方でB型肝炎ウイルスに
    感染していること
C AやBの相続人
B型肝炎・C型肝炎について
不要です。
B型肝炎・C型肝炎について
10.8%
なお、困難事案あるいは証拠資料の状況等により、報酬額は変動しますので、詳細は相談時にご相談下さい。
B型肝炎・C型肝炎について
B型肝炎・C型肝炎について

出産や手術中の輸血等(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤の使用)が原因で多くの方がC型肝炎に感染した可能性があります。

■C型肝炎給付金
出産や手術中の輸血等が原因でC型肝炎になった人が国から受け取る給付金です。(受け取るには訴訟手続きが必要です。)

■C型肝炎訴訟
給付金を受け取るには裁判手続きが必要です。もっとも、通常の裁判とは異なり、給付金を受け取るための手続きとして、一定程度簡単なものとなっています。

■根拠法令
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法

【主な給付金】
病態等 金額

慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡

4,000万円

慢性C型肝炎

2,000万円

無症候性キャリア

1,200万円

B型肝炎・C型肝炎について
A ①C型肝炎ウイルスに感染していること
   ②出産や手術中の輸血等で特定
   フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固
   第IX因子製剤の投与を受けたこと
B Aを母親を持つ方でB型肝炎ウイルス
    に感染していること
B型肝炎・C型肝炎について
事案により、着手金・報酬額は変動しますので、相談時にご相談ください。
B型肝炎・C型肝炎について
ご相談のながれ

事務所まで、お電話下さい。

相談の希望日時などをお伺いします。

○お名前 ○ご連絡先電話番号
○関連する資料があればお持ち下さい。

無料でご相談させて頂きます。

○ご相談内容の聞き取り
○見通しの説明
○着手金、報酬金の説明
 個別事案で着手金等は変わるため、
 遠慮なくご相談下さい。
○委任契約の締結
○解決方法の説明

メリット・デメリットがありますので、ご気軽にご相談ください。

事案に応じて、詳細な事実の聞き取り、証拠の取り寄せ作業等についての打合せをさせて頂きます。

初回相談 無料(30分)