三重合同法律事務所トピックス

ミスド店長の過労死を理由として、運営会社及び代表取締役に対する損害賠償請求を認めた判決が報道されました

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」のフランチャイズ店店長が、長時間労働により過労死した事件で、運営会社及び代表取締役らに対する遺族からの損害賠償請求が認められた判決が報道されました。
当事務所の弁護士らが遺族の代理人となっている事件です。

2017年01月31日12時40分19秒2017年01月31日毎日新聞

2017年1月31日




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