当事務所は、保険会社の代理人はしておりません。(交通事故)被害者の方の被害救済の立場でのみ、活動致します。
1級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
過失相殺、後遺障害による逸失利益、将来の職業看護費用
保険会社は30%の過失相殺を主張したが、10%で和解。今後、症状の進行と悪化も見込まれるとし、家族看護では不十分で、将来的には職業看護の必要性もあるとして、職業看人の費用で計算した和解が成立した。和解では、自賠責保険の確定遅延損害金や弁護士費用と遅延損害金の一部も認めさせた。
保険会社の提示額は1766万円
当方の請求額は2億1947万円
1億5900万円
非該当
被告側主張 被告:原告で9:1
・休業損害 ・過失割合
・休業損害:治療完了日まで全日数で認める。
原告の被った症状と就いていた仕事内容に照らせば、治療期間中に働くことは困難であったことを丁寧に主張立証した。
・過失割合:95対5
一般に用いられる過失基準表では9:1になるケースだが、修正が必要になる事情があり、
原告には不注意がないことを主張立証した結果、主張が一定程度認められ、
修正した過失割合の判断が示された。
約25万円。(弁護士委任前。保険会社からの提示。)
既払金:治療費約205万円、それ以外約113万円
約394万円
約366万円
腰椎圧迫骨折に関する後遺障害について、当初、14級9号「局部に神経症状を残すもの」とされた。
異議申立を行い、11級7号「脊柱に変形を残すもの」に等級があがった。
被告側主張 被告:原告で4:6(幹線道路を横断歩道外横断と主張)
原告側主張(当方)被告:原告で8:2(横断歩道との距離が40メートル程度離れていること、道路中央にあるバス停に向かうため、直近の道路を横断することは予見できることを主張)
・後遺症・逸失利益の程度
・過失割合
・異議申立認容後の11級7号を前提とした後遺症・逸失利益が認められる。
・過失割合は諸般の事情を考慮して被告:原告で5:5と認定される。
以上を前提に和解勧告される。
0円(既払い金の治療費と被害者請求分で全て填補されていると主張)
既払金:治療費約36万円、被害者請求による自賠責分約331万円
約1338万円
約530万円(和解勧告による)。
ゼロ
・後遺障害の有無。
・慰謝料額
被害者が損保会社から賠償額の呈示があった段階では後遺障害の認定を受けていなかったので,自賠責の被害者請求により後遺障害等級(14級)をとり,これに基づいて示談交渉して解決。
44万5623円
228万3842円
200万円