離婚理由
相手が離婚を拒否している場合、どういうときに離婚できますか
法律上定められた離婚理由がある場合のほか、相当程度の別居期間が経過し婚姻関係が破綻しているようなケースに認められます。
1 法律上の離婚原因
法律上の離婚原因は、①配偶者の不貞行為、②配偶者による悪意の遺棄、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときと定められています(民法770条)。
問題になることの多い①②⑤について、説明します。
2 不貞行為
不貞行為は、いわゆる「不倫」であり、肉体関係を持った場合を意味します。
もっとも、時々「一緒にラブホテルには入ったが、うまくできなかったので、肉体関係までは持っていない」といったことを述べる方もいます。
しかし、このような場合に「不貞行為」そのものに当たらないとしても、離婚理由になることには変わりがありません。また、頻度や期間の定めはないので、1回限りの不貞行為でも離婚理由に当たります。
3 悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、婚姻に伴う同居・協力・扶助義務を、正当な理由なく履行しないことをいいます。
もっとも、現実問題としては、別居しただけで「悪意の遺棄」に当たると評価されることはまずありません。
該当するのは、夫が一方的に妻子をおいて家から出て行き、生活費を送らない、といったようなケースが典型です。
4 婚姻を継続し難い重大な事由
その他、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があることになります。
(1) 暴力・虐待
暴力・虐待を受けているようなケースは、離婚理由に該当します。
(2) 婚姻関係の破綻
「性格の不一致」と言われるように、不貞や暴力のように明確な理由はないが夫婦関係がうまくいっていないというケースも少なくありません。こういう場合、一方が拒否していると、「夫婦仲の回復の見込みがないとは言えない」と判断され、直ちには離婚できないこともあります。
結果的に分かりやすい目安となるのが、別居して相当期間が経過しているということになります。
この別居期間については、5年が1つの基準になるという見解も見られますが、実際には、別居に至った経緯や、別居後の夫婦間のやり取り(修復を求める行動が一方からあったかどうか)なども踏まえて考慮されます。
たとえば、別居前から夫婦仲が悪く、1年間程度は家庭内別居状態であったようなケース(婚姻期間約30年間)では、2年程度の別居期間でも離婚が認められています。
また、別居期間は婚姻期間との対比でも考えられるので、婚姻期間が短いケースならそこまで長期間の別居は必ずしも必要ありません。
不当な退職勧奨
勤務先で正社員として働いています。上司から、営業成績が悪いので会社を辞めるようにといって、先日、退職届のひな型を渡されました。上司からは毎日のように「自主退職の方が君に有利だから早く退職届を出すように。」と急かされています。退職届を出さなければならないのでしょうか?
退職届を出す必要はありません。
退職届を出すかどうかは、労働者が個人の意思で決めればよいことです。
退職勧奨は、退職してもらえないかという会社から労働者に対する単なる「お願い」でしかありません。労働者は、会社からの退職勧奨に応じる義務はありません。
もっとも、しつこく退職勧奨してくる場合には、自分だけで抵抗するのは困難です。弁護士に相談して対策を考える、労働組合に加入して解決を図るなどの形で対抗策を考える必要があります。
逮捕・勾留後の差し入れについて
遠方の警察によって家族が逮捕されて勾留されているのですが、仕事の関係上、警察署まで服や本を差し入れに行けません。何とかなりませんか。
警察署で勾留中の方への差し入れ方法は、持参でなくとも大丈夫です。
郵送等で警察署に送る方法でも差し入れはできます。
もっとも、紐が付いている衣服・本は差し入れができませんし、他にも差し入れができない物があるので、ご注意下さい。
近隣との騒音トラブル
自宅近くの工場建物の換気扇騒音に悩まされています。市役所の職員に来てもらいましたが、騒音規制法の対象地域ではないとして強い指導をしてもらえませんでした。効果的な方法はあるのでしょうか。
騒音規制法は、工場、建設工事、自動車による騒音を行政的に規制するもので、都道府県知事もしくは町村が定めた規制地域内に適用されるものです。しかし、規制地域ではなくても、環境基本法の定める基準を超えていれば、直接事業者に対して訴えることが可能です。住居地域なら一般的に昼間55デシベル、夜間45デシベルを超えていれば環境基準に違反しているといえます。当事務所でも、類似案件で事業者に対して騒音対策をとるよう求めた民事調停事件で消音装置を取り付けるという調停を成立させて解決した事例があります。
過労死
トラック運転手をしている夫が長時間労働による過労の蓄積で心臓病が悪化し、亡くなりました。労働災害と認められる長時間労働とはどの程度をいうのでしょうか。
厚生労働省は、労働者が長時間労働による過労の蓄積で脳疾患又は心臓疾患にかかり死亡したり後遺障害になった場合の労災認定基準を定めています。
それによると、被災前2か月間ないし6か月間の1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働があった時としています。しかし、80時間を切っていても裁判で労災と認定されることはあります。当事務所では、被災前3か月は平均60時間を切っていたケースで、半年間平均がだいたい80時間程度であれば労災に該当するとした判決を得ています(津地裁2014年5月21日判決)。
一括借り上げ前提のアパート建築
建設会社から、「私どもで30年間、一括借り上げをして賃料を支払いますので、空地にアパートを建設しませんか」と勧誘されましたが、心配ないでしょうか。
このような契約は、必ずしも30年間定額の家賃が保証されるわけではなく、将来的には、建設会社から支払われる家賃が減額されることが契約書に書いてありますので注意してください。
また、10年経過したころに、修繕をしないと借り手が見つからないといって、高額な修繕費がかかることが多いです。
さらに、建築する際に、空室のリスクを上乗した建築費用になっている場合があります。アパートの建築は他の業者に頼むから借り上げだけを一括してくださいと申し出ても、多くの業者は、借り上げをしてくれないでしょう。
一括借り上げの契約をする場合は、以上の点を注意してください。
失効した株券
以前、株を購入して株券を譲り受けていましたが、会社に届出をして名義変更することを怠っていたら、株券が電子化されて、株主だと認めてもらえません。どうしたらいいでしょうか。
平成21年1月に株券電子化が実施されたため、株券を持っていても、名義書換えをしておらず会社の株主名簿に反映されていないと株主だと主張できなくなります。名義書換えを忘れたまま株券が電子化されて無意味になってしまったというケースが時折あるようです。
このような場合、売主が協力してくれれば共同で会社に申請することで名義書換をすることができます。
売主の協力が得られない場合、株を購入したことを裏づける証拠があれば、売主に対して訴訟を起こして判決を得ることで、名義書換をすることができます。売主が行方不明になっていても、売主の所在を捜した上で見つからなければ、行方不明の売主に対して裁判をして同様に解決をすることができます。当事務所の取扱事例でも、そのような形で解決したケースがあります。