過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります。
B型肝炎給付金:集団予防接種等が原因で肝炎になった人(母子感染した人を含みます。)が国からの受け取る給付金です。
B型肝炎訴訟:給付金を受け取るには裁判手続きが必要です。もっとも、通常の裁判とは異なり、給付金を受け取るための手続きとして、一定程度簡単なものとなっています。
根拠法令:「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」。
病態等 |
金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
3,600万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
900万円 |
肝硬変(軽度) |
2,500万円 |
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) |
|
(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など |
600万円 |
(2)(1)以外の方 |
300万円 |
慢性B型肝炎 |
1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 |
|
(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など |
300万円 |
(2)(1)以外の方 |
150万円 |
無症候性キャリア |
600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア |
50万円 |
A ① B型肝炎ウイルスに感染していること
② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
③ 昭和16年7月1日~昭和57年1月27日までに生まれた方
B Aを母親を持つ方でB型肝炎ウイルスに感染していること
C AやBの相続人
不要です。
11%
なお、困難事案あるいは証拠資料の状況等により、報酬額は変動しますので、詳細は相談時にご相談下さい。
出産や手術中の輸血等(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤の使用)が原因で多くの方がC型肝炎に感染した可能性があります。
C型肝炎給付金:出産や手術中の輸血等が原因でC型肝炎になった人が国から受け取る給付金です。(受け取るには訴訟手続きが必要です。)
C型肝炎訴訟:給付金を受け取るには裁判手続きが必要です。もっとも、通常の裁判とは異なり、給付金を受け取るための手続きとして、一定程度簡単なものとなっています。
根拠法令:特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法
病態等 | 金額 |
---|---|
慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 | 4,000万円 |
慢性C型肝炎 | 2,000万円 |
無症候性キャリア | 1,200万円 |
A ① C型肝炎ウイルスに感染していること
② 出産や手術中の輸血等で特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けたこと
B Aを母親を持つ方でB型肝炎ウイルスに感染していること
事案により、着手金・報酬額は変動しますので、相談時にご相談ください。