交通事故について

過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。 これ以外の疑問点やご質問もお気軽にお尋ねください。 こんなことを相談できるのかなと思うようなことでも、法律で解決できることはたくさんあります。また、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、容易に解決することもあります。心配なことや疑問に思っていることがありましたら、お早めにご相談ください。

交通事故の示談について

Q

保険会社の示談金額が低くて納得できません。どうしたらよいのでしょうか。

A

加害者の保険会社は、低い金額でしか示談額を提示しませんので、被害者は保険会社の言い分を鵜呑みにして示談をすると大損をすることがあります。これは、算定基準には、裁判基準と任意基準と自賠責基準の3通りがあるためです。保険会社は最高の裁判基準を使用しません。被害者が、交通事故についての経験豊富な弁護士に依頼すると、裁判基準で解決することになりますので、解決金額は増えることになります。

弁護士を頼む時期について

Q

交通事故について弁護士はいつ頼めばよいのでしょうか。保険会社は、治療費は支払うから、後遺障害が出てからでもよいと言っています。

A

交通事故にあったら、なるだけ早い時期に、交通事故に関する経験が豊富な弁護士に相談して下さい。その理由は、あとからではとれない現場写真や、事故車両の写真、医師の就労不能の診断書など、早めに証拠をとる必要があるからです。保険会社に治療費を打ち切られてから相談にこられる方が多いですが、早期に受任できれば、治療経過にあわせて、保険会社や医師に対して、どのような対応がよいのかを、弁護士が適切なアドバイスしながら、被害救済にあたれます。

交通事故の弁護士費用の着手金について

Q

交通事故で仕事ができないので、生活費にも追われており、弁護士費用が出せません。後払いはできないのでしょうか。

A

弁護士費用を支払うことが困難な方は、あとまわしにすることも可能です。後遺障害が出ている案件では、自賠責保険に被害者請求をして、保険金を先取りしてしまいますので、弁護士費用は、支払われた保険金からお支払いいただくことで、自腹を切らずともは、弁護士費用の支払いができます。
要するに、委任状だけで、着手することもできます。

交通事故による重度の後遺症

Q

交通事故にあって、後遺症が残り、車いすでの生活となりました。加害者に対してはどんな請求ができますか。

A

治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料といったどの人身事故にも共通の請求に加えて、装具費や介護費用の請求ができます。車いすや杖などの装具は一定期間ごとに買い換えなければならないので、将来分の装具費用を計算して請求します。日常生活に介護が必要になった場合には、将来にわたって介護者に支払う費用を計算して請求します。もっとも、将来にかかる費用の算定は困難です。
 実際に裁判になった事例では、の事例では、被害者本人に詳細に生活状況を説明してもらうことに加えて、各種の資料を提出したところ、こちらの請求にかなり近い内容で和解できました。

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