建築問題について

過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。 これ以外の疑問点やご質問もお気軽にお尋ねください。 こんなことを相談できるのかなと思うようなことでも、法律で解決できることはたくさんあります。また、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、容易に解決することもあります。心配なことや疑問に思っていることがありましたら、お早めにご相談ください。

建築紛争

Q

住宅を新築したところ、窓からの雨が侵入するため、建築士に調査をしてもらいました。すると、窓のパッキンが不十分であっただけではなく、構造部分である筋交いが何カ所も入っていないことが判明しました。地震が来たら家が倒れるのではと心配です。

A

欠陥住宅を扱っている建築士に調査を頼み、筋交いのない部分のチェック、その他、雨漏りがする窓、屋根のチェック等をしてもらい、修復方法を検討し、修復に要する損害金を計算してもらいました。その損害金を請求する裁判を起こしたところ、業者が損害金を支払う旨の和解が成立し、修復ができることとなりました。

土地の時効取得

Q

自宅の土地の一部が他人名義になっていたことが何十年後かにわかりました。どうすればよいのでしょうか。

A

名義人相手に所有権移転登記手続請求訴訟を提起します。他人の土地でも,自己の所有地として占有を継続していた場合,10年経過すれば占有者は他人の土地を時効取得できます。他人の土地であることを知っていても,20年で時効が完成します。土地の「泥棒」でも権利を取得するのかと疑問に思われるかもしれませんが,名義人が誰か分からず,連絡をとる方法がないまま時間が経過する場合もあり,あながち不合理とは言えない制度です。多くの事例では判決を得て名義変更できています。

借地権者の保護

Q

建物所有目的で,期間30年・更新付の約束で,土地を賃借して,土地上に建物を建てて生活してきました。地代は滞りなく支払ってきました。ところが,期間はまだ20年以上残っているのに,地主さんの代理人という不動産業者から,再開発したいので土地を明け渡してもらいたいとの連絡を受けました。業者の要求に応じなければなりませんか。

A

応じる必要はありません。借地借家法の適用があるからです。

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