離婚問題について

過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。 これ以外の疑問点やご質問もお気軽にお尋ねください。 こんなことを相談できるのかなと思うようなことでも、法律で解決できることはたくさんあります。また、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、容易に解決することもあります。心配なことや疑問に思っていることがありましたら、お早めにご相談ください。

離婚理由

Q

相手が離婚を拒否している場合、どういうときに離婚できますか

A

法律上定められた離婚理由がある場合のほか、相当程度の別居期間が経過し婚姻関係が破綻しているようなケースに認められます。

1 法律上の離婚原因
法律上の離婚原因は、①配偶者の不貞行為、②配偶者による悪意の遺棄、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときと定められています(民法770条)。
問題になることの多い①②⑤について、説明します。

2 不貞行為
不貞行為は、いわゆる「不倫」であり、肉体関係を持った場合を意味します。
もっとも、時々「一緒にラブホテルには入ったが、うまくできなかったので、肉体関係までは持っていない」といったことを述べる方もいます。
しかし、このような場合に「不貞行為」そのものに当たらないとしても、離婚理由になることには変わりがありません。また、頻度や期間の定めはないので、1回限りの不貞行為でも離婚理由に当たります。

3 悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、婚姻に伴う同居・協力・扶助義務を、正当な理由なく履行しないことをいいます。
もっとも、現実問題としては、別居しただけで「悪意の遺棄」に当たると評価されることはまずありません。
該当するのは、夫が一方的に妻子をおいて家から出て行き、生活費を送らない、といったようなケースが典型です。

4 婚姻を継続し難い重大な事由
その他、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があることになります。
(1) 暴力・虐待
暴力・虐待を受けているようなケースは、離婚理由に該当します。
(2) 婚姻関係の破綻
「性格の不一致」と言われるように、不貞や暴力のように明確な理由はないが夫婦関係がうまくいっていないというケースも少なくありません。こういう場合、一方が拒否していると、「夫婦仲の回復の見込みがないとは言えない」と判断され、直ちには離婚できないこともあります。
結果的に分かりやすい目安となるのが、別居して相当期間が経過しているということになります。
この別居期間については、5年が1つの基準になるという見解も見られますが、実際には、別居に至った経緯や、別居後の夫婦間のやり取り(修復を求める行動が一方からあったかどうか)なども踏まえて考慮されます。
たとえば、別居前から夫婦仲が悪く、1年間程度は家庭内別居状態であったようなケース(婚姻期間約30年間)では、2年程度の別居期間でも離婚が認められています。
また、別居期間は婚姻期間との対比でも考えられるので、婚姻期間が短いケースならそこまで長期間の別居は必ずしも必要ありません。

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