相続問題について

過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。 これ以外の疑問点やご質問もお気軽にお尋ねください。 こんなことを相談できるのかなと思うようなことでも、法律で解決できることはたくさんあります。また、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、容易に解決することもあります。心配なことや疑問に思っていることがありましたら、お早めにご相談ください。

相続の放棄

Q

父死亡後1年経過してから借金があることがわかりました。死亡時には遺産もなかったので相続の放棄はしませんでしたが,今からでも相続放棄はできますか。

A

相続の放棄は,被相続人が死亡した後,自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。しかし,死亡当時,遺産もなく,また負債(借金)もないと思っていた場合,通常は相続放棄までしないことが多いでしょう。そうした場合であっても,後で借金があることがわかってから3か月以内に相続放棄の手続をとってください。遺産があった場合は少し問題です。弁護士にご相談ください。

葬儀費用の負担

Q

父が亡くなり,長男が喪主として葬儀を行いましたが,その後,葬儀費用の分担を請求してきました。払わないといけませんか。

A

葬儀費用を分担する合意をしていたような場合を除いて,払う必要はありません。いろいろな考えがありますが,基本的には,葬儀費用は葬儀を主宰した人が負担すべきものと考えられており,相続人だからといって分担する義務はありません。そのような請求がなされた事案の判決でも,そうした請求は認められませんでした。

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