交通事故の弁護士費用について
弁護士に頼むと、弁護士費用が高くて、示談金額よりも手取りが低くなると保険会社に言われましたが、どうでしょうか。
弁護士費用は、裁判でその一部を加害者の保険会社から取り戻すことができます。そもそも、保険会社の提示額と、裁判で勝訴した金額とではかなりの隔たりが生じる案件が多いので、弁護士費用で損をすることは、まず、ありません。
また、弁護士費用特約付きの任意保険が多くなっており、被害者の任意保険で、弁護士費用の全額と裁判費用がでますから、この場合は、まったく自己負担はありません。
弁護士を頼む時期について
交通事故について弁護士はいつ頼めばよいのでしょうか。保険会社は、治療費は支払うから、後遺障害が出てからでもよいと言っています。
交通事故にあったら、なるだけ早い時期に、交通事故に関する経験が豊富な弁護士に相談して下さい。その理由は、あとからではとれない現場写真や、事故車両の写真、医師の就労不能の診断書など、早めに証拠をとる必要があるからです。保険会社に治療費を打ち切られてから相談にこられる方が多いですが、早期に受任できれば、治療経過にあわせて、保険会社や医師に対して、どのような対応がよいのかを、弁護士が適切なアドバイスしながら、被害救済にあたれます。
交通事故の弁護士費用の着手金について
交通事故で仕事ができないので、生活費にも追われており、弁護士費用が出せません。後払いはできないのでしょうか。
弁護士費用を支払うことが困難な方は、あとまわしにすることも可能です。後遺障害が出ている案件では、自賠責保険に被害者請求をして、保険金を先取りしてしまいますので、弁護士費用は、支払われた保険金からお支払いいただくことで、自腹を切らずともは、弁護士費用の支払いができます。
要するに、委任状だけで、着手することもできます。