試用期間中の解雇
会社から、最初の6か月を「試用期間」として採用されて働いていましたが、2か月程度働いたところで「会社に合わない」などと言って解雇されました。会社は「試用期間だから解雇できる」と言っていますが、事実でしょうか。
試用期間中でも合理的理由のない解雇は認められません。
「試用期間」は、実際に従業員を業務に就かせてみて、採用試験や面接では分からない適格性等を判断するための期間です。一般には、試用期間中の解雇は、通常に比べて認められやすいとはいえます。しかし、試用期間でも雇用したことに変わりはないので、客観的に合理的な理由がなければ解雇は認められません。単に「会社に合わない」という抽象的な理由では解雇は無効といえます。
また、試用期間は、その期間を通じて従業員の適正を把握するためのものですから、試用期間が終わる前に解雇をするには、それだけ強い合理性が要求されます。当事務所が扱った事例でも、試用期間中の解雇について、労働審判等で会社(雇用主)に解決金を支払わせて解決した例が複数あります。