過労死
トラック運転手をしている夫が長時間労働による過労の蓄積で心臓病が悪化し、亡くなりました。労働災害と認められる長時間労働とはどの程度をいうのでしょうか。
厚生労働省は、労働者が長時間労働による過労の蓄積で脳疾患又は心臓疾患にかかり死亡したり後遺障害になった場合の労災認定基準を定めています。
それによると、被災前2か月間ないし6か月間の1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働があった時としています。しかし、80時間を切っていても裁判で労災と認定されることはあります。当事務所では、被災前3か月は平均60時間を切っていたケースで、半年間平均がだいたい80時間程度であれば労災に該当するとした判決を得ています(津地裁2014年5月21日判決)。