過去の取扱事例にもとづくQ&Aです。 これ以外の疑問点やご質問もお気軽にお尋ねください。 こんなことを相談できるのかなと思うようなことでも、法律で解決できることはたくさんあります。また、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、容易に解決することもあります。心配なことや疑問に思っていることがありましたら、お早めにご相談ください。

借地権者の保護

建物所有目的で,期間30年・更新付の約束で,土地を賃借して,土地上に建物を建てて生活してきました。地代は滞りなく支払ってきました。ところが,期間はまだ20年以上残っているのに,地主さんの代理人という不動産業者から,再開発したいので土地を明け渡してもらいたいとの連絡を受けました。業者の要求に応じなければなりませんか。

応じる必要はありません。借地借家法の適用があるからです。

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