相続の放棄
父死亡後1年経過してから借金があることがわかりました。死亡時には遺産もなかったので相続の放棄はしませんでしたが,今からでも相続放棄はできますか。
相続の放棄は,被相続人が死亡した後,自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。しかし,死亡当時,遺産もなく,また負債(借金)もないと思っていた場合,通常は相続放棄までしないことが多いでしょう。そうした場合であっても,後で借金があることがわかってから3か月以内に相続放棄の手続をとってください。遺産があった場合は少し問題です。弁護士にご相談ください。