交通事故による重度の後遺症
交通事故にあって、後遺症が残り、車いすでの生活となりました。加害者に対してはどんな請求ができますか。
治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料といったどの人身事故にも共通の請求に加えて、装具費や介護費用の請求ができます。車いすや杖などの装具は一定期間ごとに買い換えなければならないので、将来分の装具費用を計算して請求します。日常生活に介護が必要になった場合には、将来にわたって介護者に支払う費用を計算して請求します。もっとも、将来にかかる費用の算定は困難です。
実際に裁判になった事例では、の事例では、被害者本人に詳細に生活状況を説明してもらうことに加えて、各種の資料を提出したところ、こちらの請求にかなり近い内容で和解できました。