
昨年、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)は、ノーベル平和賞を受賞しました。
今年の8月、広島及び長崎への原子爆弾投下から80年を迎えます。日本被団協をはじめとする平和を愛する市民団体は「核兵器のない世界」を求めて、核兵器廃絶を粘り強く国際社会に訴え続けてきました。
2021年1月22日には、核兵器禁止条約が発効していますが、日本政府は、この条約に署名も批准もしていません。日本被団協の受賞は、核兵器禁止条約に参加して、核兵器の廃絶と平和な世界を目指すことが、国際社会の願いであることを示しています。 日本政府には、核兵器禁止条約への参加を強く求めたいと思います。
残念ながら世界では、ロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエルによるガザ地区への 侵攻が続いており、停戦の見通しはたっていません。イスラエルとイランの軍事衝突に起因しての米国によるイランの核施設等への攻撃、イランによる米軍基地に対する報復攻撃等の放射能汚染を生じかねない新たな紛争も生じています。米中対立の深刻化に伴い、私たちの住む東アジア情勢も予断を許しません。
対立と分断が続く世界情勢ですが、平和憲法擁護、核兵器の廃絶、「核兵器のない世界」 を求めて、私たちは粘り強く努力して行く所存です
2025年盛夏
弁護士 石坂 俊雄
風子:5月16日に国会で「能動的サイバー防御法」が成立したといっているが、この法律はどんな法律、そもそも法律に能動的とある意味が分かりませんね。
爺 :能動的とは、受動的の反対語であるから、待っているだけではなく、積極的にしかけていくという意味だね。
風子:ということは、サイバー攻撃がなくてもサイバー攻撃をされると想定したら攻撃をするということね。と言うことは、ネット通信の内容を監視すると言うことをね。どんなネット空間を監視するの。
爺 :政府は、外国からの通信が我が国を通って外国に行く通信、外外通信と言うよ。それと外国と国内を行き来する通信、外内通信と言うよ。この2種類の通信を監視してサイバー攻撃に対処するといっているね。
風子:すると、国内だけの通信は、監視されないの。
爺 :国内だけの通信は、内内通信と言うのだ。政府は、内内通信は監視しないと言っているが、国会審議の中で内内通信も監視の対象外だとは断定していないので、政府が必要があれば監視すると考えておかなければならないね。
風子:どうしてこのような法律を作ることになったの。
爺 :航空会社や金融機関等を標的としたサイバー攻撃があり、航空機の遅延、欠航やインターネットバンキングが使えなくなったことから、電気、水道、鉄道、通信といった国民生活に影響が大きい重要インフラが使えなくなったら大変だから、それを守ということだね。
風子:すると、必要な法律となる分けね。
爺 :ただ、憲法21条が保障する「通信の秘密」が守られるのかという問題がある。政府は、監視する通信は、IPアドレス、送受信日時、メールアドレス、携帯電話番号であり、メールの内容までは監視しないと述べているが、政府は、LINEなどのSNSのアカウントも監視の対象に含まれると述べている。このような情報であったも多数集まれば、誰が誰と話しているということが分かるようになり、自衛隊や警察の監視・分析により、個人情報が分かる可能性があるね。
風子:この法律は、自衛隊、警察と民間企業が連携するの。
爺 :民間企業が、外国からサイバー攻撃を受けた場合に対処するため、国と企業が協定を結んで情報を共有して、サイバー攻撃の予兆をつかんだら、自衛隊と警察が無害化する措置をとると言っているね。
風子:無害化するとはどう言うこと。
爺 :無害化とは、外国からのサイバー攻撃の予兆をつかんだら、そこに能動的に侵入して、アクセスできないように破壊し無害化することだよ。
風子:無害化する対象のサーバーが、外国にあるものでもするの。
爺 :そうだよ。政府は、物理的破壊を伴わないから国連憲章が禁じる武力行使の先制攻撃には当たらないと言っているが、武力行使に当たるか否かは相手国がどう判断するかのかかるので、先制攻撃であるといわれる可能性があるね。
風子:通信の秘密が守られているか、監視する機関はあるの。
爺 :独立機関として「サイバー通信情報管理委員会」というものを作り、無害化するためには事前承認がひつようであるが、時間がないときは、事後報告でもよいとなっており、委員も5名であることを考えるとどこまで機能するか疑問だね。
風子:私達が、行き過ぎがないか、十分見守っていくことが大切ね。
弁護士 村田 正人
先般、裁判所で裁判のデジタル化に向けての協議会があった。裁判所から出されたテーマは、来年7月以降、民事裁判の書式は全てペーパレス化されることに伴う協議であった。私が理解するところでは、訴状も答弁書も準備書面も証拠書類も、すべての書類がペーパレスとなり、PDF化して裁判所に送信しなければ受理されないことになると理解した。
そうなると、インターネットに慣れていない弁護士にとっては大問題である。仕事ができず、ミスが続発することになりかねないからである。
裁判所が弁護士に対して、法廷に来なくても良いとの態度を示すようになったのは、コロナの頃からである。コロナの時は感染の恐れがあるとして、電話会議で手続きを済ませることが主流となった。弁護士は法廷に出席せず、法律事務所から電話で手続きを済ませることができた。これは便利であった。さらに、進んでインターネット上のウェブ会議というものが出現した。ウェブ会議で参加すれば、法廷に行かなくても、法廷に出席したと同じ効果が与えられる。ただし、これを利用するかどうかは弁護士の任意であった。私は、ウェブ会議の勧めがあっても、できる限り現実の法廷に出席するようにしていた。その理由は、裁判所の空気感がWeb会議では読めないからである。裁判官がどのように考え、どのように訴訟を進行させようとしているのかは、裁判所に出廷して空気を読み取る作業である。画像を通した会話では、空気を読み取ることができない。そもそも、裁判とは裁判官の空気を読み取る作業であった。法廷における直接主義とは法廷で弁護士が口角泡を飛ばして弁論をし、それを裁判官が聞くのが基本であった。それが、いつの間にか形骸化し、書面を出せば書面を読み上げたことにすると言う擬制が進んだ。その結果、裁判所が果たして書面を読んでいるかわからない、スルーされているかもわからないと言う懸念がいつもつきまとうようになった。これを払拭するためには、法廷に出て、裁判官がどのような審理方針であるのかを読み取ることが必要となってきた。私が法廷に現実に出席している理由はそれである。
ところが、来年からすべてペーパレスと言うことになり、すべての書類をPDF化して提出すると言うことになれば、インターネット上の会話で全てが終わってしまう異次元の法廷が出現することになる。裁判官の中においても、インターネットを得意とする若い裁判官は得々としてその効用を語るが、熟練した年配の裁判官は、インターネット裁判については、黙して多くを語ろうとしない。おそらく、インターネットにはそれほど精通していないのであろう。
インターネット化が進むことによって、年寄り弁護士は、機械音痴の場合、淘汰されていくことになるだろう。また 、弁護士一人の法律事務所や弁護士一人で事務員一人の小規模法律事務所も、対応ができないときは、淘汰されていくことになるかもしれない。法律知識に問題があるから淘汰されているのではなく、機械音痴であるから淘汰されていくと言うのはいかにも不合理な話である。
学生の頃、郵便ポストの入り口に裁判書類を入れれば、下の方から判決が出てくる時代が来るのかと議論したことがあったが、今の時代、インターネット裁判が進めば、いずれAIが裁判する日がやってくるかもしれない。すなわち当事者双方の書面や証拠をインターネットで裁判所に送れば、AIがそれを読み解き、判決をする時代が来るかもしれない。そうなれば、今、得々として、インターネット裁判の効用を説いている若い裁判官も、いずれ、あなたたちもAI裁判官にとって変わられるのだから覚悟しておいたほうがいいと、苦言を呈したくなるのである。
私は現在77歳、周囲の人々力を借りて、インターネット裁判にどうにかついていっている。よく77歳でフォローしていると感心されることがある。しかし、果たして、今後、ペーパレス裁判に対応できるかどうかは、分からない。正義を実現するための法廷から撤退するつもりはないので、自己研鑽を続けるつもりである。
弁護士 石坂 俊雄
壬戌の秋7月既望(1082年9月満月の過ぎた頃)、蘇子(蘇軾)は三国時代の古戦場「赤壁」において、長江に船を浮かべて、飲んで歌って船遊びをした。その時の感慨を歌ったのが「赤壁の賦」である。「賦」とは韻や字数にこだわらないで歌う曲のこと。
詩の中身は、大騒ぎして飲んで歌って船遊びする中で、独り縦笛を吹く客がいた。これに歌を合わせると、その笛の声は響き渡り、怨むが如く、慕うが如く、泣くが如く、訴うるが如し、余韻長くして絶えざること糸の如し。蘇子顔色を変え、客に向かって正座して曰く、「どうしてそのように悲しそうに演奏するのですか」。客曰く「月明らかに星稀にして烏鵲南に飛ぶ」「これ孟徳(曹操)の詩に非ずや」
「酒をそそいで江に臨み、槊を横たえて詩を賦す。固より一世の雄なり、しかるに今安くに在りや」「吾が生の須臾なるを悲しみ、長江の窮まりなきを羨む」「飛仙を挟んで遨遊し、名月を抱いて長しえに終えんことをにわかには得べからざりしことを知り遺響を悲風に託せりと」
蘇子曰く、「客も亦かの水と月とを知れるか」「逝く者(水)は斯くの如くして未だ嘗て往かざるなり、盈虚するもの(月)は彼の如くして卒に消長するなきなり」「蓋し、将た、その変ずる者よりしてこれを観れば、則ち天地もかって以て一瞬たること能わず」「その変ぜざる者よりして之を観れば即ち物と我と皆尽くる無きなり。而るに又何をか羨まんや」
「苟も吾の有する所に非ずんば、一毫と雖も取るなかれ。惟だ江上の清風と山間の名月は、耳これを得て声を為し、目之れに遇いて色を成す。之れを取れども禁ずる無く、之れを用うれどもつきず。是造物者の無尽蔵なり、而して吾と子と共に適する所なり」
「客喜びて笑い、盃を洗いて更に酌む。肴核は既に尽きて、盃や皿は散らかり放題。お互いに枕にしあって眠り、東の空が白むのを気づかなかった」
客と蘇軾の問答の形式になっているが、「英雄はいなくなった。むなしい」という寂寥感を感じているのは蘇軾自身であり、自問自答しながらも、今はいなくなった英雄達の生き様に思いを馳せたのではないだろうか。
蘇軾のこの「赤壁の賦」は、蘇軾の人柄や生涯に憧れる人の書道の手本にされることが多い。この北宋時代の蘇軾の真筆は、今は台北の故宮博物院にあるが、潰れたような独特の筆法で臨書が難しい。そこで、私が手本にしたのは元の趙孟頫の書です。これは、北宋が元に滅ぼされながら、よくも書いたなと思うほど王羲之の流麗な行書になっています。そして、これも真筆は故宮博物院にあります。
この扁額は日本の漢字教育において革命的な役割を果たした日下部鳴鶴の筆によるものです。これは大体明治33年頃の作だと思われます。 どこが革命的なのか、日下部鳴鶴は彦根藩で藩校の校長を務めていた人であるが、明治初め東京に移り、書道の研究に入った。当時の日本は、鎌倉時代の初めから明治の初め頃まで、公用書体は「御家流」という崩し字を使ってきたが、一種のスタンプのように文字を書くので、そこには書道芸術が成立する余地はなかった。
日下部鳴鶴は、太政官大書記官を務め、明治13年に来日した清の揚守敬と親交を結び、揚の持参した多くの碑文や墓誌銘の拓本を詳しく観察し、揚が唱えていた碑文の字こそが中国の本来の文字であるとの主張と、その夥しい北魏楷書のコレクションを観て、これが正しい書であると確信した。そこで、それまでの「御家流」をやめて、北魏楷書をベースに「鳴鶴流」を生み出した。当時の政府も新しい国語教育のあり方を模索していたので、斬新な「鳴鶴流」を紹介するとたちまち大評判となり、「鳴鶴流」は近代日本を象徴する字となった。
この「成」の字と「大」の字が「鳴鶴流」の特徴です。
落款も「鳴鶴日下部」と、西洋風に、ファーストネームとセカンドネームを順に書いている。近代日本を教育の面で担う日下部鳴鶴の意気込みが感じられる。
日本語を「楷書とかな」で表記する手法は、明治政府の国語教育の基本となり、その普及は早く、くずし字の「御家流」は明治の早い段階で日本語教育から姿を消した。
「鳴鶴流」は、筆の持ち方から下し方まで極めて独特なので、初級や中級の人が習うには不適です。上級者やプロの書道家が研究する書道です。それでも鳴鶴自身や弟子の筆による様々な書や碑文も「大久保利通の墓碑銘」など、有名な書が豊富にあります。何よりも沢山の書作品がある中で、パッと見ただけで「日下部鳴鶴」だと分かる強い個性が今も魅力です。
弁護士 伊藤 誠基
選挙が終わっても
参議院議員選挙が終わりましたが、争点になった消費税減税の見通しは立っていません。今回は消費税問題に焦点を当てて考えてみます。
消費税は法人税、所得税減税の穴埋め
近年、消費税の引き上げが実質的に法人税の減税と連動していた点が問題視されています。消費税は1989年に3%で導入され、その後段階的に引き上げられ、現在は10%(食品8%)となっています。一方、法人税の実効税率は1990年代の40%超から現在は30%を切る水準まで下げられており、企業に対する税負担は軽減されてきました。
政府は、消費税の引き上げを「社会保障の安定財源確保」と説明してきましたが、実際には税の負担を企業から国民へと転換した構造が浮かび上がってきます。結果として、所得の少ない層にとって負担の重い消費税が社会全体に浸透し、家計への圧迫が強まりました。
しかも、安倍元首相は、消費税の多くは国の借金返済に充てられていることを国会で認めているではありませんか。
消費税減税の圧力
こうした現状を踏まえ、専門家や市民団体からは「消費税率を引き下げ、法人税を見直すべきだ」との声が相次いでいます。企業の内部留保が過去最高を更新し続ける一方で、賃金の伸びは鈍く、可処分所得の減少が個人消費の低迷を招いているからです。
防衛費の爆上げにメスを
加えて、国の歳出構造にも再考が求められています。2025年度予算では、防衛費が過去最大の8.7兆円超に膨らみました。片や、教育や学術研究にかかわる「文教・科学振興費」は、以前は防衛費と同程度の水準(5兆円)であったのが、長年にわたり横ばいが続き、若者への投資が十分でない現実があります。
消費税の見直し、法人税の再評価、そして文教費の拡充。これらは、財政政策における公平性と将来への責任を果たすための重要な課題であるはずです。
消費税減税のための財源論
消費税減税の財源を国債発行に求める意見があります。自国通貨建国債は、日銀が買い取るのでプラスマイナスゼロ、実際は借金にはならないという理屈です。要はお札を刷るだけだというのです。
しかし、そもそも国の財政法は赤字国債の発行を禁止するのが原則です。実際には法律で例外を定めることが多いとは言え、むやみに国債に頼ることは通貨の信用を害し、いったんインフレ傾向が強まると歯止めがきかず、国の財政破綻を招きかねません。第一次大戦後のドイツがそうでした。リヤカーに札束を積み込んで買い出しに出かけることになりかねません。
国債に頼らなくても、大企業や富裕層への税の優遇を元に戻し、軍拡予算をとるくらいなら、その分を文教予算に振り向けて若い人たちへの支援に回した方が、少子化対策にもなり、一挙両得です。
消費税は不公平税制
消費税は、富裕層も貧困者も同一の税率です。税は本来、余裕のある人、大企業から応分の負担をしてもらい、余裕のない人へ配分するのがあるべき姿です。所得再分配機能です。累進課税の原則はそのためのものです。これは国でなければできないことです。しかし、消費税制はこの原則に反する制度です。強い者をより強くし、弱い者をより弱くする不公平税制だと思います。
所得に余裕のある人にとっては、消費税が多少上がっても生活への影響はほとんどありません。余裕のない人にとっては死活問題です。将来的には廃止すべきものでしょう。
国会の動きに注目したいものです。
以上
弁護士 森 一恵
1 核兵器禁止条約第3回締約国会合(3МSP)について
2025年3月3日〜7日にかけて、カザフスタン共和国による議長国の下、ニューヨーク国連本部で3МSPが開催された。3МSPには、締約国58か国の他、オブザーバー31か国、多くの市民社会が参加した。今回は、日本被団協がノーベル平和賞を受賞して以降、はじめての締約国会合であり、核廃絶を訴える広島・長崎の被爆者の声に、よりいっそう注目が集まった。前回の締約国会合には、米国の核の傘のもとにあるNATO加盟国の一部がオブザーバー参加していたが、今回、NATO加盟国からは1か国も参加していなかった。
2 3MSPの成果
3MSPでは「世界情勢が不安定化する中、核兵器のない世界へのコミットメントを強化する」と題する政治宣言が採択された。
政治宣言では「われらは、94の署名国と73の締約国とともに、条約の普遍化に向けたさらなる進展を認め、歓迎する。」、「われらは条約の不普遍化を優先課題とする約束を再確認し、まだこの条約に署名、批准または加入していないすべての国に対して、速やかにこれを行うように求める。」として、条約の普遍化により、すべての国に署名・批准を求めることを確認している(第10パラグラフ)。
また政治宣言では「われらは条約のジェンダー条項に関する約束を再確認し、女性と男性双方の完全かつ平等で有意義な参加が、核軍縮を推進し、核兵器のない世界を実現するためには不可欠であることを認識する。」(第12パラグラフ)、「われらは、国境を越え、人類の生存と福祉に深刻な影響を及ぼし、生命に対する権利と両立しない、核兵器による人道上および環境上の壊滅的な結末に対する重大な懸念を再確認する。」、「これ(核兵器の影響)は環境、社会経済の持続可能な発展、世界経済、食料安全保障、そして現在と将来の世代の健康に対する長期的な被害を伴う。その中には、核兵器が、女性や少女に対してもたらす(電離放射線に起因するものを含む)、そして乳幼児にもたらす(特に核兵器の影響について脆弱であることに由来する)不均衡な影響も含まれる。」として(第13パラグラフ)、ジェンダー視点の主流化を確認している。
3 今後の課題
政治宣言に規定された条約の普遍化や、ジェンダー視点の主流化等を進めるためには、日本を含め、いまだ核兵器禁止条約に署名・批准していないすべての国が、核兵器禁止条約の意義を理解し、早期に条約参加することが必要である。2026年には、条約発効から5年後の第1回再検討会議が予定されている。第1回再検討会議までに、唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止条約に署名・批准するよう、法律家として粘り強く、核兵器禁止条約の意義を市民社会に広めていきたい。
以上
